会社の登記事項の変更の登記(会社法・商業登記法)
Registering changes to a company's registered particulars
制度
会社がやること
会社の登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に、本店の所在地で変更の登記をする。登記事項には、商号、本店と支店の所在場所、取締役の氏名、代表取締役の氏名と住所などがある。本店を他の登記所の管轄区域内に移すときは、2週間以内に、旧所在地では移転の登記を、新所在地では登記事項の登記をする。登記の申請は、申請書に、申請人の商号と本店と代表者の氏名、登記の事由、登記すべき事項、登録免許税の額などを書き、申請人か代表者か代理人が記名押印して出す。代理人が申請するときは、その権限を証する書面を付ける。株主総会か取締役会の決議が要る事項の登記には、その議事録を付ける。登記を怠ったときは、取締役などが100万円以下の過料に処される。取締役の任期は、原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社を除く)は、定款で最長10年まで伸ばせる。
期限
変更が生じたときから、本店の所在地で2週間以内。
対象になる会社
株式会社。登記の申請を司法書士に頼む場合も、期限と必要な議事録は同じ。
所管
法務省(法務局)
根拠
- 会社法 第332条、第911条、第915条、第916条、第976条
- 商業登記法 第17条、第18条、第46条
- https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/commercial-registration-change