他人の著作物の利用と引用(著作権法)
Use and quotation of others' copyrighted works
制度
会社がやること
著作者は、その著作物を複製する権利と、公衆送信を行う権利(自動公衆送信の場合は送信可能化を含む)を専有する。公表された著作物は、その引用が公正な慣行に合致し、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるなら、引用して利用できる。このほか、著作物に表現された思想や感情を自ら享受し、または他人に享受させることを目的としない場合は、必要と認められる限度で利用できる。ただし、著作物の種類と用途、利用の態様に照らして著作権者の利益を不当に害する場合は除く。
対象になる会社
他人の著作物をコンテンツにのせて複製したり、Webで送信したりする場合。
所管
文化庁
根拠
- 著作権法 第21条、第23条、第30条の4、第32条
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/copyright-use
データ Turtle JSON-LD