不当な表示の禁止(景品表示法)
Prohibition of misleading representations
制度
会社がやること
事業者は、自己が供給する商品や役務の取引について、次の表示をしてはならない。商品や役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示(同種の他の事業者のものよりも著しく優良であると事実に相違して示す表示を含む)で、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの。価格その他の取引条件について、実際のものや他の事業者のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示で、同じおそれがあると認められるもの。このほか、取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示で、内閣総理大臣が指定するもの。
対象になる会社
条文は「一般消費者に対し」「一般消費者に誤認される」と書いている。一般消費者に向けた表示に当たる場合に、この条が関わる。もっぱら法人だけを相手にした表示が対象になるかは、ここでは確かめていない。
所管
消費者庁
根拠
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/misleading-representation
データ Turtle JSON-LD