給与支払報告書の提出
Payroll report to the municipality
制度
会社がやること
1月1日現在で給与の支払をする者で、給与の支払の際に所得税を徴収する義務があるものは、給与の支払を受けている人について、前年中の給与所得の金額その他必要な事項を、その人の1月1日現在の住所がある市町村ごとに作った給与支払報告書に書いて、その市町村の長に提出する。年の中途に給与の支払を受けなくなった人がいるときは、その人について、給与の支払を受けなくなった日の属する年の給与所得の金額などを書いた給与支払報告書を、その日現在の住所がある市町村の長に提出する。ただし、その年に支払った給与の総額が30万円以下の人は除く。1月31日までに出した給与支払報告書に書かれた人のうち、4月1日現在で給与の支払を受けなくなった人がいるときは、その旨を書いた届出書を、市町村長に提出する。
期限
1月1日現在の分は1月31日まで。年の中途に給与の支払を受けなくなった人の分は、その日の属する年の翌年1月31日まで。4月1日現在で給与の支払を受けなくなった人の届出書は、4月15日まで。
対象になる会社
給与の支払をする際に所得税を徴収する義務がある、給与の支払者。
所管
総務省(市区町村)
根拠
- 地方税法 第317条の6
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/payroll-report-to-municipality