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機械等の定期自主検査と記録(労働安全衛生法)

Periodic self-inspection of machinery and its records

制度

会社がやること

事業者は、ボイラーその他の機械等で政令で定めるものについて、定期に自主検査を行い、その結果を記録しておく。政令で定める機械等には、動力により駆動されるプレス機械、シャー、遠心機械、乾燥設備などがある。動力プレスと動力により駆動されるシヤーの自主検査は、一年以内ごとに一回行う。この自主検査を行ったときは、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名、補修などの措置の内容を記録し、三年間保存する。

期限

動力プレスとシヤーは一年以内ごとに一回。記録は三年間保存。

対象になる会社

政令で定める機械等を使う事業者。

所管

厚生労働省

根拠

根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30

関係するワークフロー

関係する工程

URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/periodic-self-inspection

データ Turtle JSON-LD