機械等の定期自主検査と記録(労働安全衛生法)
Periodic self-inspection of machinery and its records
制度
会社がやること
事業者は、ボイラーその他の機械等で政令で定めるものについて、定期に自主検査を行い、その結果を記録しておく。政令で定める機械等には、動力により駆動されるプレス機械、シャー、遠心機械、乾燥設備などがある。動力プレスと動力により駆動されるシヤーの自主検査は、一年以内ごとに一回行う。この自主検査を行ったときは、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名、補修などの措置の内容を記録し、三年間保存する。
期限
動力プレスとシヤーは一年以内ごとに一回。記録は三年間保存。
対象になる会社
政令で定める機械等を使う事業者。
所管
厚生労働省
根拠
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/periodic-self-inspection
データ Turtle JSON-LD