事業場内の事故の報告(労働安全衛生規則)
Report of accidents at the workplace
制度
会社がやること
事業者は、事業場またはその附属建設物内で、火災や爆発の事故、遠心機械、研削といしその他の高速回転体の破裂の事故などが起きたときは、遅滞なく、様式第二十二号の報告書を所轄の労働基準監督署長に提出する。
期限
遅滞なく。
対象になる会社
事業場内で規定の事故が起きた事業者。
所管
厚生労働省、労働基準監督署
根拠
- 労働安全衛生規則 第96条
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/plant-accident-report