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雇い入れ時と作業内容の変更時の安全衛生教育(労働安全衛生法)

Safety and health education at hiring and at job changes

制度

会社がやること

事業者は、労働者を雇い入れたときと、労働者の作業内容を変更したときは、その労働者に、従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行う。教える事項は、機械等や原材料等の危険性と取扱い方法、安全装置や保護具の性能と取扱い方法、作業手順、作業開始時の点検、事故時等の応急措置と退避などのうち、従事する業務に必要な事項である。十分な知識と技能があると認められる労働者には、その事項の教育を省略できる。危険または有害な業務で厚生労働省令で定めるものにつかせるときは、別に特別の教育を行う。

期限

雇い入れたときと作業内容を変更したとき。遅滞なく。

対象になる会社

労働者を使用する事業者。

所管

厚生労働省

根拠

根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30

関係するワークフロー

関係する工程

URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/safety-health-education

データ Turtle JSON-LD