他社の登録商標の扱い(商標法)
Handling of others' registered trademarks
制度
会社がやること
商標権者は、指定商品や指定役務について、登録商標の使用をする権利を専有する(専用使用権を設定した場合を除く)。指定商品や指定役務についての登録商標に類似する商標を使うことなどは、商標権の侵害とみなされる。ただし、自己の氏名や名称を普通に用いられる方法で表示する商標や、商品の普通名称などを普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力が及ばない。
対象になる会社
他社の登録商標や、それに類似する商標をコンテンツに使う場合。
所管
特許庁
根拠
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/trademark-rights
データ Turtle JSON-LD