作業主任者の選任と周知(労働安全衛生法)
Appointment of work chiefs
制度
会社がやること
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で政令で定めるものについて、都道府県労働局長の免許を受けた者か、技能講習を修了した者のうちから、作業の区分に応じて作業主任者を選任し、その作業に従事する労働者の指揮その他の事項を行わせる。政令で定める作業には、動力により駆動されるプレス機械を五台以上有する事業場で行う作業や、アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱の作業などがある。作業主任者を選任したときは、その氏名と行わせる事項を、作業場の見やすい箇所に掲示するなどして、関係労働者に周知させる。
対象になる会社
政令で定める作業を行う事業者。
所管
厚生労働省
根拠
- 労働安全衛生法 第14条
- 労働安全衛生法施行令 第6条
- 労働安全衛生規則 第16条、第18条
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/work-chief-appointment