労働者死傷病報告(労働安全衛生規則)
Report of worker deaths and injuries
制度
会社がやること
事業者は、労働者が労働災害などにより死亡したか、休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使って、所轄の労働基準監督署長に報告する。報告には、事業場の名称と所在地、被災した労働者の氏名、生年月日、職種、傷病の名称と部位、休業見込期間、災害の発生日時と場所と状況と原因などを書く。休業の日数が四日に満たないときは、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで、十月から十二月までの期間ごとに、期間の最後の月の翌月末日までに、まとめて報告する。
期限
死亡か休業が四日以上のときは遅滞なく。休業が四日に満たないときは、四半期ごとに、期間の最後の月の翌月末日まで。
対象になる会社
労働者が労働災害などで死亡か休業した事業者。
所管
厚生労働省、労働基準監督署
根拠
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/worker-casualty-report
データ Turtle JSON-LD