年末調整
Year-end tax adjustment
制度
会社がやること
給与所得者の扶養控除等申告書を出した人で、その年に支払うことが確定した給与等の金額が2,000万円以下の人には、給与等の支払者が、その年最後に給与等を支払うときに、年末調整をする。その年に徴収した所得税の合計と、その年の給与等の金額から求めた税額との過不足を精算する。超過額は、その年最後の給与等から徴収する所得税に充当し、不足額は、その際に徴収して、徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付する。控除を受ける人は、給与等の支払者を経由して申告書を出す。扶養控除等申告書は毎年最初に給与等を受ける日の前日までに、配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書、基礎控除申告書、保険料控除申告書は、その年最後に給与等を受ける日の前日までに出す。
期限
その年最後に給与等を支払うとき。不足額は、徴収の日の属する月の翌月10日まで。
対象になる会社
給与所得者の扶養控除等申告書を提出していて、その年に支払うことが確定した給与等が2,000万円以下の給与所得者と、その給与等の支払者。
所管
国税庁
根拠
- 所得税法 第190条、第194条、第195条の2、第195条の3、第195条の4、第196条
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/year-end-adjustment