取締役会の招集と決議(会社法)
Convening a board of directors meeting and passing resolutions
制度
会社がやること
取締役会は、各取締役が招集する。招集する取締役を定款か取締役会で決めたときは、その取締役が招集する。招集する人は、取締役会の日の1週間前までに、各取締役(監査役を置く会社では、各取締役と各監査役)に通知を発する。1週間より短い期間を定款で定めているときは、その期間による。取締役と監査役の全員が同意すれば、招集の手続きをとらずに開ける。決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数で行う。定款でこれより高い割合を定めることもできる。決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加われない。
期限
招集の通知は、取締役会の日の1週間前まで(定款で短くできる)。
対象になる会社
取締役会を置く株式会社。
所管
法務省
根拠
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/board-meeting-resolution
データ Turtle JSON-LD