個人データの漏えい等の報告と本人への通知(個人情報保護法)
Reporting personal data breaches and notifying the persons concerned
制度
会社がやること
個人データの漏えい、滅失、毀損などで、個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして定められた事態が生じたときは、個人情報保護委員会に報告し、本人にも、その事態が生じたことを通知する。定められた事態は、要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等(そのおそれを含む)、不正に利用されて財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等、不正の目的をもって行われたおそれがある行為による個人データの漏えい等、本人の数が千人を超える漏えい等の、いずれか。報告は、その事態を知った後、速やかに、そのとき把握している事項(概要、個人データの項目、本人の数、原因、二次被害のおそれ、本人への対応、公表の状況、再発防止の措置など)を出し、あわせて、その事態を知った日から30日以内に、これらの事項を全て報告する。不正の目的をもって行われたおそれがある行為による事態は60日以内。本人への通知は、その事態を知った後、状況に応じて速やかに行う。本人への通知が困難で、代わりの措置をとるときは、通知をしなくてもよい。
期限
事態を知った後、速やかに報告する。事態を知った日から30日以内(不正の目的をもって行われたおそれがある行為による事態は60日以内)に、全ての事項を報告する。本人への通知は、状況に応じて速やかに。
対象になる会社
個人情報取扱事業者。
所管
個人情報保護委員会
根拠
- 個人情報の保護に関する法律 第26条
- 個人情報の保護に関する法律施行規則 第7条、第8条、第10条
- https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/leakAction/
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
- 障害とセキュリティ事故の対応:影響を見極める
- 障害とセキュリティ事故の対応:報告と本人への通知の要否を決める
- 障害とセキュリティ事故の対応:個人情報保護委員会に報告する
- 障害とセキュリティ事故の対応:本人に通知する
- 障害とセキュリティ事故の対応:原因と経過を記録する
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/data-breach-reporting