時間外・休日労働に関する協定(36協定)の締結と届出
Agreement on overtime and holiday work (Article 36 agreement) and its filing
制度
会社がやること
法定の労働時間を超えて労働させたり、休日に労働させたりするには、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは労働者の過半数を代表する者)と書面による協定を結び、行政官庁に届け出る。協定には、対象になる労働者の範囲、対象期間(1年間に限る)、労働させることができる場合、1日と1か月と1年について延長できる時間や休日の日数などを定める。延長できる時間は、原則として、1か月45時間、1年360時間の限度時間を超えない範囲にする。臨時的な特別の事情があるときの特別条項では、時間外と休日の労働を合わせて1か月100時間未満、時間外労働は1年720時間以内の範囲で定められる。届出は、所轄労働基準監督署長に様式第9号(特別条項を定めるときは様式第9号の2)で出す。協定には有効期間も定める。特別条項を定めたときは、限度時間を超えて労働させる労働者の健康と福祉を確保する措置の実施状況の記録を、有効期間中と満了後も保存する。満了後の保存の期間は、施行規則の本則では5年間で、附則により、当分の間は3年間とされている。
期限
協定の対象期間は1年間。
対象になる会社
法定労働時間を超える労働や休日労働をさせる事業場の使用者。
所管
厚生労働省(労働基準監督署)
根拠
- 労働基準法 第36条
- 労働基準法施行規則 第16条、第17条、附則 第71条
- https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/36_pact.html
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
- 36協定と就業規則:時間外・休日労働の条件案を作る
- 36協定と就業規則:協定を結ぶ相手を確かめる
- 36協定と就業規則:協定案の内容に合意する
- 36協定と就業規則:36協定を結ぶ
- 36協定と就業規則:36協定を労働基準監督署に届け出る
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/overtime-agreement