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時間外・休日・深夜の割増賃金(労働基準法)

Premium wages for overtime

制度

会社がやること

時間外労働をさせたときと、休日に労働させたときは、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲で政令が定める率以上の率で計算した割増賃金を支払う。時間外労働が1か月について60時間を超えたときは、超えた時間の労働について、5割以上の率で計算した割増賃金を支払う。午後10時から午前5時までの間の労働には、2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う。家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は、割増賃金の基礎になる賃金に入れない。

期限

賃金の支払のとき。

対象になる会社

労働者に時間外・休日・深夜の労働をさせた使用者。

所管

厚生労働省

根拠

根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30

関係するワークフロー

関係する工程

URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/premium-wages

データ Turtle JSON-LD