募集のときの労働条件の明示(職業安定法)
Disclosure of working conditions when recruiting
制度
会社がやること
労働者の募集を行う者は、募集にあたって、募集に応じて労働者になろうとする者に、従事すべき業務の内容と、賃金、労働時間その他の労働条件を明示する。賃金と労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項は、厚生労働省令で定める方法で明示する。
期限
募集にあたって。
対象になる会社
労働者の募集を行う者。
所管
厚生労働省
根拠
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/recruitment-conditions-disclosure
データ Turtle JSON-LD