引き渡された物が契約に合わないときの買主の権利(民法)
Buyer's remedies when goods do not conform to the contract
制度
会社がやること
引き渡された物が、種類、品質、数量について契約の内容に適合しないときは、買主は売主に、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる追完を請求できる。相当の期間を定めて追完を催告しても追完がないときは、不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる。種類と品質の不適合は、買主が知った時から1年以内に売主に通知しないと、追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除ができなくなる(売主が引渡しの時に不適合を知っていたか、重大な過失で知らなかったときを除く)。売買以外の有償契約にも、契約の性質が許す限り、準用される。
期限
種類または品質の不適合は、知った時から1年以内に通知する。
対象になる会社
物を買う、または売買以外の有償契約で物や成果を受け取る、すべての事業者。契約で別の定めをした場合は、その定めが先になることがある。
所管
法務省
根拠
- 民法 第559条、第562条、第563条、第566条
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/sale-nonconformity-liability
データ Turtle JSON-LD