株主総会の招集の決定と通知(会社法)
Convening a shareholders meeting and giving notice
制度
会社がやること
定時株主総会は、毎事業年度の終了後、一定の時期に招集する。株主総会は、取締役が招集する。招集するときは、取締役が、株主総会の日時と場所、株主総会の目的である事項などを定める。取締役会を置く会社では、これらの決定は取締役会の決議で行う。招集の通知は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して発する。公開会社でない株式会社は1週間前まででよいが、書面か電磁的方法による議決権の行使を認めるときは2週間前まで。通知は、取締役会を置く会社と、書面か電磁的方法による議決権の行使を認める会社では書面で行い、株主の承諾を得れば電磁的方法でもよい。通知には、株主総会の日時と場所、目的である事項などを書く。基準日を定めるときは、基準日から3か月以内に行使する権利に限る。
期限
通知は、株主総会の日の2週間前まで。公開会社でない株式会社は1週間前まで(書面か電磁的方法による議決権の行使を認めるときは2週間前まで)。基準日株主が行使する権利は、基準日から3か月以内のもの。
対象になる会社
株式会社。取締役会を置くかどうかと、公開会社かどうかで、決め方と期限が変わる。
所管
法務省
根拠
- 会社法 第124条、第296条、第298条、第299条
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
- 定時株主総会の運営:株主総会の日程を決める
- 定時株主総会の運営:招集の内容を決定する
- 定時株主総会の運営:議案を決める
- 定時株主総会の運営:招集通知の案を作る
- 定時株主総会の運営:招集の通知を株主に発する
- 定時株主総会の運営:株主総会を開いて決議を得る
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/shareholders-meeting-convocation