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荷主の配慮の責務と荷主への勧告(貨物自動車運送事業法)

Shippers' duty of consideration and recommendations to shippers

制度

会社がやること

荷主は、貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法とそれにもとづく命令を守って事業を行えるように、必要な配慮をする。貨物自動車運送事業者への命令や処分の原因となった違反行為が、荷主の指示にもとづいて行われたことが明らかなときなど、主として荷主の行為に起因すると認められ、事業者への命令や処分だけでは再発の防止が困難なときは、国土交通大臣が、その荷主にも、再発の防止を図るために適当な措置をとるよう勧告することができる。勧告をしたときは、国土交通大臣はその旨を公表する。

期限

運送を頼む間、常に。

対象になる会社

貨物自動車運送事業者に運送を頼む荷主。運送を頼んだ者から二以上の段階にわたって委託をした者や、他人のために貨物を受け取るか引き渡す者も含む。

所管

国土交通省

根拠

根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30

関係するワークフロー

関係する工程

URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/shipper-consideration-truck

データ Turtle JSON-LD