荷主の運転者の荷待ち時間等の短縮の努力義務(物流効率化法)
Shippers' duty to make efforts to shorten drivers' waiting and handling time
制度
会社がやること
自らの事業に関して、貨物自動車運送事業者などに継続して貨物の運送を行わせる荷主(第一種荷主)は、貨物を運送する運転者の荷待ち時間等(荷待ち時間と荷役等時間)の短縮と、運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、措置を講ずるよう努める。措置には、貨物の受渡しを行う日と時刻か時間帯を決めるとき、他の貨物との積合せができるようにすること、荷役ができる車両台数を上回る多数の貨物自動車が一時に着かないようにすること、運転者に荷役等を行わせる場合に、パレットなど荷役の効率化に資する輸送用器具を運転者が利用できるようにする措置その他の荷役等を省力化する措置がある。短縮すべき荷待ち時間等は、荷主が管理する施設か、荷主と寄託契約を結んだ者が管理する施設のものに限られる。自らの事業に関して継続して貨物を運転者から受け取る者、または運転者に引き渡す者(第二種荷主)も、受渡しの日時を運転者に指示するときに、一時に多数の貨物自動車が着かないようにするなど、荷待ち時間等の短縮の措置を講ずるよう努める。荷主の事業を所管する大臣は、国が定める判断の基準となるべき事項を勘案して、必要な指導と助言をすることができる。
期限
努力義務であり、期限はない。
対象になる会社
貨物自動車運送事業者などに継続して貨物の運送を行わせる第一種荷主と、貨物を運転者から継続して受け取るか運転者に継続して引き渡す第二種荷主。貨物自動車を使わない運送の委託は除く。
所管
国土交通省、経済産業省、農林水産省(荷主の事業を所管する大臣)
根拠
- 物資の流通の効率化に関する法律 第30条、第42条、第44条
- https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000034.html
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
- 出荷:運送会社に荷物を引き渡す
- 入荷と保管:入荷の予定を組む
- 入荷と保管:荷物を受け取る
- 運送の手配と運送会社の管理:荷待ちと荷役の時間をまとめる
- 運送の手配と運送会社の管理:荷待ちと荷役の時間の短縮を計画する
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/shipper-logistics-efficiency