特定荷主の届出・中長期計画・物流統括管理者・定期報告(物流効率化法)
Designated shippers' duties: notification, medium- to long-term plan, logistics manager and periodic report
制度
会社がやること
運送を行わせた貨物の年度の合計の重量が基準重量(政令で9万トン)以上の第一種荷主は、荷主の事業を所管する大臣に、貨物の運送の委託の状況を届け出る。大臣は、その荷主を特定荷主に指定する。特定荷主は、指定を受けたあと速やかに、中長期的な計画の作成などを統括管理する物流統括管理者を選任する。定期に、判断の基準となるべき事項を踏まえた中長期的な計画を作って大臣に提出する。指定を受けた年度の翌年度以降は、毎年度、措置の実施の状況を大臣に報告する。措置の実施の状況が判断の基準に照らして著しく不十分なときは、大臣が勧告をすることができ、従わなかったときは公表することができる。
期限
物流統括管理者の選任は、指定を受けたあと速やかに。中長期的な計画の提出は定期に。報告は指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度。
対象になる会社
貨物自動車運送事業者などに運送を行わせた貨物の、算定した前年度の合計の重量が9万トン以上の第一種荷主。指定を受けた特定荷主が、計画・管理者・報告の義務を負う。
所管
国土交通省、経済産業省、農林水産省(荷主の事業を所管する大臣)
根拠
- 物資の流通の効率化に関する法律 第45条、第46条、第47条、第48条、第49条
- 物資の流通の効率化に関する法律施行令 第6条
- https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000034.html
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/specified-shipper-duty