取適法の特定運送委託(条件の明示と記録の保存)
Specified transport subcontracting under the Act on subcontract transactions
制度
会社がやること
事業者が業として行う販売などの取引の相手方に対する運送を、他の事業者に委託することは、取適法で特定運送委託とされる。委託事業者は、中小受託事業者にこの委託をしたら、直ちに、運送の内容、代金の額、支払期日、支払方法などを、書面か電磁的方法で明示する。電磁的方法で明示したときに、相手から書面を求められたら、遅滞なく書面を交付する。あわせて、給付の内容、役務の提供を受けたこと、代金の支払などを書いた書類か電磁的記録を作り、保存する。委託事業者と中小受託事業者になる範囲は、資本金の額によって法律で決まっており、たとえば資本金が3億円を超える委託事業者から、3億円以下の法人や個人への委託が対象になる。代金の支払期日の決まりは、別の制度(subcontract-payment)に書いた。
期限
明示は、委託をしたあと直ちに。
対象になる会社
特定運送委託をする委託事業者。資本金の額の区分などによる範囲は、法律で決まっている。
所管
公正取引委員会、中小企業庁
根拠
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/specified-transport-subcontract