給与から引いた源泉所得税の納付と納期の特例
Payment of income tax withheld from wages
制度
会社がやること
居住者に国内で給与等を支払う者は、その支払の際に所得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付する。給与等の支払を受ける者が常時10人未満の事務所等は、所轄の税務署長の承認を受けると、1月から6月までの分と7月から12月までの分に分けて、半年分をまとめて納付できる。納付する税は、復興特別所得税を含む。
期限
原則は、徴収の日の属する月の翌月10日まで。納期の特例では、1月から6月までの分は7月10日まで、7月から12月までの分は翌年1月20日まで。
対象になる会社
居住者に国内で給与等を支払う者。納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満で、税務署長の承認を受けた者。
所管
国税庁
根拠
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/withholding-tax-payment
データ Turtle JSON-LD