通信販売の広告の表示と申込みの撤回等(特定商取引法)
Advertising and withdrawal or cancellation rules for mail-order sales
制度
会社がやること
通信販売で商品や役務の広告をするときは、販売価格か役務の対価(送料を含む)、代金の支払の時期と方法、商品の引渡時期か役務の提供時期、申込みの期間の定めがあるときはその内容、申込みの撤回や解除に関する事項(返品の特約があるときはその内容を含む)などを広告に表示する。商品や特定権利の通信販売では、購入者は、商品の引渡しか権利の移転を受けた日から数えて8日を経過するまでの間、申込みの撤回か契約の解除ができる。ただし、販売業者が撤回等についての特約を広告に表示していたときは、その特約による。撤回等があった場合の商品の引取りか返還の費用は、購入者が負担する。
期限
商品の引渡しを受けた日から起算して8日を経過するまで(広告に返品の特約の表示がない場合)。
対象になる会社
個人の消費者に向けて、広告をして郵便、電話、インターネットなどで申込みを受ける通信販売をする、販売業者と役務提供事業者。購入者が営業のために、または営業として契約する取引と、国外にいる相手への販売や役務の提供には、この規定は適用されない。
所管
消費者庁
根拠
- 特定商取引に関する法律 第11条、第15条の3、第26条
- https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/distance-selling