就業規則や労使協定の労働者への周知
Notifying workers of work rules and labor-management agreements
制度
会社がやること
使用者は、労働基準法とそれにもとづく命令の要旨、就業規則、36協定などの労使協定を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示するか備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法で、労働者に周知させる。
期限
常時。
対象になる会社
労働者を使用する使用者。
所管
厚生労働省
根拠
- 労働基準法 第106条
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/employee-notification-duty