雇用保険の資格取得と資格喪失の届出、離職証明書
Notification of acquisition and loss of employment insurance
制度
会社がやること
事業主は、雇っている労働者が雇用保険の被保険者になったことと、被保険者でなくなったことを、公共職業安定所の長に届け出る。資格喪失届には、労働契約の契約書、労働者名簿、賃金台帳など、事実を証明できる書類を添える。被保険者でなくなった原因が離職のときは、離職証明書と、離職の日前の賃金の額を証明できる書類も添える。被保険者が離職票の交付を望まないときは離職証明書を添えなくてよい。ただし、離職の日に59歳以上の被保険者は除く。離職証明書には、離職前に本人が氏名を書く。
期限
資格取得届は、その事実のあった日の属する月の翌月10日まで。資格喪失届は、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内。
対象になる会社
雇用保険の適用事業の事業主。
所管
厚生労働省(公共職業安定所)
根拠
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/employment-insurance-notification
データ Turtle JSON-LD