適格請求書等保存方式(インボイス制度)
Qualified invoice system
制度
会社がやること
売り手は、登録を受けたうえで適格請求書を交付し、その写しを保存する。買い手は、仕入税額控除を受けるために、帳簿と適格請求書を保存する。適格請求書には、発行した事業者の名前と登録番号、取引の年月日、取引の内容、税率ごとの対価の合計と適用税率、税率ごとの消費税額、受け取る事業者の名前を書く。取引先の登録番号は、国税庁の公表サイトで確かめられる。
期限
帳簿と請求書は、その課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存する。
対象になる会社
消費税の課税事業者。適格請求書を交付できるのは、登録を受けた事業者だけ。
所管
国税庁
根拠
- 消費税法 第57条の4、第30条
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6496.htm
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
- 取引先への支払:請求書の記載と登録番号を確かめる
- 取引先への支払:請求書を保存する
- 請求と入金の確認:請求書を作る
- 請求と入金の確認:請求書の写しを保存する
- 経費の精算:申請と領収書を照らす
- 取引先の登録と評価:信用と登録番号を確かめる
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/invoice-system