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労働契約を結ぶときの労働条件の明示(労働基準法)

Disclosure of working conditions when concluding an employment contract

制度

会社がやること

労働契約を結ぶときに、労働者に、賃金、労働時間その他の労働条件を明示する。明示する事項には、労働契約の期間、就業の場所と従事すべき業務(変更の範囲を含む)、始業と終業の時刻や休憩や休日、賃金の決定と計算と支払の方法と締切りと支払の時期、退職に関する事項(解雇の事由を含む)などがある。賃金や労働時間などの事項は書面の交付で明示する。労働者が希望した場合は、書面のほかの方法も認められる。明示された条件が事実と違うときは、労働者は、すぐに労働契約を解除できる。

期限

労働契約を結ぶとき。

対象になる会社

労働者を雇う使用者。

所管

厚生労働省

根拠

根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30

関係するワークフロー

関係する工程

URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/labor-conditions-notice

データ Turtle JSON-LD