個人データの安全管理と第三者提供の制限(個人情報保護法)
Security control and restriction on third-party provision of personal data
制度
会社がやること
個人データの漏えい、滅失、毀損を防ぐなど、安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。個人データの取扱いを委託するときは、委託を受けた者に対して必要かつ適切な監督を行う。法令に基づく場合などの例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて提供を停止することとし、あらかじめ本人に通知するか本人が容易に知り得る状態に置いて、個人情報保護委員会に届け出た場合は、同意なしに提供できる例外もある(要配慮個人情報などは除く)。利用目的の達成に必要な範囲で取扱いを委託することに伴って提供する場合、事業の承継に伴って提供する場合、特定の者と共同して利用する場合(所定の事項を通知するか、本人が容易に知り得る状態に置く)は、提供を受ける者は第三者に当たらない。
対象になる会社
個人情報取扱事業者。
所管
個人情報保護委員会
根拠
- 個人情報の保護に関する法律 第23条、第25条、第27条
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
- 見込み客の獲得と営業への引き渡し:見込み客の情報を記録する
- 見込み客の獲得と営業への引き渡し:見込み客の情報を営業へ渡す
- 展示会やセミナーの運営:来場者の情報を記録する
- 展示会やセミナーの運営:共催先などに渡すかを決める
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/personal-data-handling