取適法の発注のときの明示(中小受託取引適正化法)
Stating the terms when placing an order under the Act on subcontract transactions
制度
会社がやること
中小受託事業者に製造委託などをした委託事業者は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、給付の内容、代金の額、支払期日、支払方法その他の事項を、書面か電磁的方法で中小受託事業者に明示する。内容が定められないことに正当な理由がある事項は、内容が定まった後、直ちに明示する。電磁的方法で明示したあとで、相手から書面の交付を求められたときは、遅滞なく交付する。
期限
製造委託などをした後、直ちに。
対象になる会社
中小受託事業者に、製造委託などをする委託事業者。対象になる取引と事業者の範囲は、法律で決まっている。
所管
公正取引委員会、中小企業庁
根拠
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/torite-terms-statement
データ Turtle JSON-LD