暴力団関係者との契約の防止(暴力団排除条例)
Preventing contracts with organized crime groups
制度
会社がやること
事業者は、事業に関して結ぶ契約が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認められる場合」に、契約の相手方が暴力団関係者でないかを確認するよう努める(第18条第1項)。契約を書面で結ぶ場合は、相手方が暴力団関係者だと分かったときに催告なく解除できる旨の特約条項を、書面に定めるよう努める(第18条第2項)。どちらも努力義務で、すべての契約に求めるものではない。確認が難しいときは、警察に相談して情報の提供を受けられる。
対象になる会社
東京都暴力団排除条例の対象となる事業者。ここでは警視庁のQ&Aで確かめた範囲だけを書いている。
所管
警視庁
根拠
法律ではなく、都道府県の条例にもとづく。ここでは東京都の条例を例に書く。ほかの都道府県の条例の内容は確かめていない。
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/antisocial-forces-exclusion
データ Turtle JSON-LD