電子署名がある電磁的記録の推定(電子署名法)
Presumption of authenticity for electronically signed records
制度
会社がやること
電子文書に、本人だけが行うことができる電子署名(署名に必要な符号と物件を適正に管理することで、本人だけが行えるもの)が行われているときは、その電子文書は真正に成立したものと推定される。電子で契約を交わすときに、この推定を受けたいなら、そのような電子署名を付ける。
対象になる会社
電子文書(電磁的記録)で契約などを交わす場合。公務員が職務上作った文書は除く。
所管
法務省
根拠
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/electronic-signature