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利用する必要がなくなった個人データの消去(個人情報保護法)

Erasing personal data that is no longer needed

制度

会社がやること

個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データを正確かつ最新の内容に保つ。そして、個人データを利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去するよう努める。

期限

利用する必要がなくなったとき、遅滞なく(努力義務)。

対象になる会社

個人情報取扱事業者。

所管

個人情報保護委員会

根拠

根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30

関係するワークフロー

関係する工程

URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/personal-data-erasure

データ Turtle JSON-LD