利用する必要がなくなった個人データの消去(個人情報保護法)
Erasing personal data that is no longer needed
制度
会社がやること
個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データを正確かつ最新の内容に保つ。そして、個人データを利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去するよう努める。
期限
利用する必要がなくなったとき、遅滞なく(努力義務)。
対象になる会社
個人情報取扱事業者。
所管
個人情報保護委員会
根拠
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/personal-data-erasure
データ Turtle JSON-LD