広告・宣伝の電子メールの送信(特定電子メール法)
Sending advertising email
制度
会社がやること
自己や他人の営業について広告や宣伝を行うための電子メール(特定電子メール)は、次の者にだけ送る。送るように求めた者や同意した者、法令で定めるところにより自分のメールアドレスを通知した者、その営業を営む者と取引関係にある者、法令で定めるところによりメールアドレスを公表している団体か個人(個人は営業を営む者に限る)。求めや同意を受けた場合は、それがあったことを証する記録を保存する。送らないよう求める通知を受けたら、その意思に反して送らない。送るときは、送信者の氏名か名称と、送らないよう求める通知を受けるためのメールアドレスなどを、受信者の画面に正しく表示する。
対象になる会社
営利を目的とする団体と、営業を営む場合の個人が送る、広告・宣伝のための電子メール。
所管
消費者庁、総務省
根拠
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第2条、第3条、第4条
- https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specifed_email
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
- 見込み客の獲得から商談まで:初回の連絡を送る
- 見込み客の獲得と営業への引き渡し:配信への同意を確かめる
- メールでの配信:配信先を選ぶ
- メールでの配信:メールを作る
- メールでの配信:メールを承認する
- メールでの配信:メールを配信する
- メールでの配信:配信停止の求めを受け付ける
- 展示会やセミナーの運営:お礼と資料を送る
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/specified-email