Stamp tax
制度
印紙税法の別表第一に掲げる文書(課税文書)を作った人は、その文書に課される印紙税に当たる金額の印紙を、文書にはり付けて納める。国税庁の質疑応答事例は、電磁的記録は文書に含まれず、電子署名を付けて電子メールで送った電磁的記録に印紙税は課税されない、としている。
課税文書を作る時まで。
課税文書を作る人。
国税庁
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/stamp-tax
https://w3id.org/gyomu/id/regulation/stamp-tax
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