賃金台帳の作成と労働関係書類の保存
Wage ledger and retention of employment records
制度
会社がやること
事業場ごとに賃金台帳を作り、賃金計算の基礎になる事項と賃金の額などを、賃金を支払うたびに遅れずに記入する。労働者名簿、賃金台帳、雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類は、保存する。保存の期間は、条文の本則では5年間で、附則により、当分の間は3年間とされている。
期限
記入は賃金の支払のたびに遅れずに。保存は、本則では5年間、当分の間は3年間。
対象になる会社
労働者を使用する使用者。
所管
厚生労働省
根拠
- 労働基準法 第108条、第109条、附則 第143条
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/wage-records
データ Turtle JSON-LD