消費者との契約のルール(消費者契約法)
Rules for contracts with consumers
制度
会社がやること
事業者が個人の消費者と結ぶ契約に適用される。事業者は、契約の条項を明確で平易なものにすることに配慮し、勧誘のときは消費者の年齢、心身の状態、知識、経験を考慮して必要な情報を提供し、消費者に求められたときは、契約で定められた解除権の行使に必要な情報を提供するよう努める。消費者は、事業者が勧誘のときに重要事項について事実と異なることを告げたなど法が定める行為により誤認して契約の申込みかその承諾をしたときは、契約の意思表示を取り消すことができる。契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項や違約金の条項は、同種の契約の解除に伴い事業者に生ずる平均的な損害の額を超える部分が無効になる。
対象になる会社
消費者(事業として、または事業のために契約する場合を除く個人)と結ぶ契約の当事者になる事業者。法人の顧客との契約には適用されない。
所管
消費者庁
根拠
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/consumer-contract-act
データ Turtle JSON-LD