保有個人データの開示・訂正・利用停止の求めへの対応(個人情報保護法)
Responding to requests for disclosure
制度
会社がやること
本人から、自分が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、遅滞なく通知する。開示、訂正・追加・削除、利用の停止・消去、第三者への提供の停止を請求されたときは、遅滞なく対応する。開示は、請求された方法で行い、その方法が難しいときは書面の交付で行う。開示しないと決めたときや、データが存在しないときは、遅滞なくその旨を本人に通知する。訂正等では、利用目的の達成に必要な範囲で遅滞なく調査して訂正等を行い、行った内容か行わない旨を本人に通知する。利用停止等の請求は、法に違反して取り扱われているときなど法が定める場合に、請求に理由があれば遅滞なく行い、行った旨か行わない旨を通知する。求めや請求を受け付ける方法は事業者が定めてよく、対象のデータを特定するための事項の提示を求めることができる。本人は代理人によっても請求できる。手続を定めるときは、本人に過重な負担を課さないよう配慮する。開示と利用目的の通知では、実費を勘案して合理的と認められる範囲で手数料を定めて徴収できる。
期限
遅滞なく。個人情報保護委員会のQ&Aは、検索や集約などの作業が要るときは、その作業に通常必要な期間も考慮した合理的な期間内に開示すれば、遅滞なく開示したことになると考えられる、としている。
対象になる会社
保有個人データを扱う個人情報取扱事業者。
所管
個人情報保護委員会
根拠
- 個人情報の保護に関する法律 第32条、第33条、第34条、第35条、第37条、第38条
- https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q9-12/
- https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q9-29/
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/personal-data-requests