中小受託取引適正化法(取適法)の支払の決まり
Payment rules under the Act on subcontract transactions
制度
会社がやること
製造や役務の提供などを中小受託事業者に委託した委託事業者は、物や役務を受け取った日から60日以内の、できる限り短い期間の中で、代金の支払期日を決める。代金の支払に、手形を使わない。
期限
支払期日は、受け取った日から起算して60日以内。
対象になる会社
中小受託事業者に、製造委託などをする委託事業者。対象になる取引と事業者の範囲は、法律で決まっている。
所管
公正取引委員会、中小企業庁
根拠
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/subcontract-payment