電子取引のデータの保存(電子帳簿保存法)
Retention of electronic transaction data
制度
会社がやること
メールやクラウドなど、電子でやり取りした請求書や領収書などの取引の情報を、データのまま保存する。
対象になる会社
電子取引を行った、所得税と法人税の保存義務者。
所管
国税庁
根拠
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第7条
- https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
- 取引先への支払:請求書を受け取る
- 取引先への支払:請求書を保存する
- 請求と入金の確認:請求書の写しを保存する
- 経費の精算:領収書を保存する
- 契約書の審査と管理:契約書を保管する
- 文書の保存と廃棄:文書の種類ごとに保存期間を決める
- バックアップと復旧:バックアップの方針を決める
- 購入の申請から発注まで:発注書を出す
- 購入の申請から発注まで:見積書と発注書を保存する
- 業務の委託(外注)の管理:取引条件を書面か電磁的方法で示す
- 業務の委託(外注)の管理:委託の書類を作って保存する
- 物品の受け入れと検収:納品書と検収の記録を保存する
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/electronic-transaction-data