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個人情報の取得と利用目的(個人情報保護法)

Acquiring personal information and stating its purpose

制度

会社がやること

個人情報を取り扱うときは、利用目的をできる限り特定する。個人情報を取得したら、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに、利用目的を本人に通知するか公表する。ただし、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合は、この通知と公表はしなくてよい。個人情報保護委員会のQ&Aは、事業者の従業者であることを明らかにして名刺を交換した場合に、その連絡先へ自社の広告宣伝のための冊子や電子メールを送ることは、この場合に当たると解される、としている。

期限

個人情報を取得したら速やかに。

対象になる会社

個人情報取扱事業者。

所管

個人情報保護委員会

根拠

根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30

関係するワークフロー

関係する工程

URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/personal-information-protection

データ Turtle JSON-LD