個人情報の取得と利用目的(個人情報保護法)
Acquiring personal information and stating its purpose
制度
会社がやること
個人情報を取り扱うときは、利用目的をできる限り特定する。個人情報を取得したら、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに、利用目的を本人に通知するか公表する。ただし、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合は、この通知と公表はしなくてよい。個人情報保護委員会のQ&Aは、事業者の従業者であることを明らかにして名刺を交換した場合に、その連絡先へ自社の広告宣伝のための冊子や電子メールを送ることは、この場合に当たると解される、としている。
期限
個人情報を取得したら速やかに。
対象になる会社
個人情報取扱事業者。
所管
個人情報保護委員会
根拠
根拠の条と、役所のページに照らして確かめた日 2026-09-30
関係するワークフロー
関係する工程
- 見込み客の獲得から商談まで:問い合わせや名刺の情報を記録する
- 見込み客の獲得と営業への引き渡し:利用目的を知らせる
- 展示会やセミナーの運営:申し込みを受け付ける
- 問い合わせの対応:問い合わせを受け付けて記録する
- 苦情・クレームの対応:苦情を受け付けて記録する
- 契約とアカウントの変更の受け付け:変更の申し出を受け付ける
URI https://w3id.org/gyomu/id/regulation/personal-information-protection